2003-05-19 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
まず確認したいのは、地方自治情報センターが担うのはやはり行政事務そのものですよね。本来、国だとか地方自治体がやるべきことを効率化という観点でやってもらうということですから、正に行政事務そのもの。そしてまた、その重要性にかんがみて、万が一のことがあったら、そのセンターの職員に対しては公務員法を上回る罰則を用意してあるということですよね。
まず確認したいのは、地方自治情報センターが担うのはやはり行政事務そのものですよね。本来、国だとか地方自治体がやるべきことを効率化という観点でやってもらうということですから、正に行政事務そのもの。そしてまた、その重要性にかんがみて、万が一のことがあったら、そのセンターの職員に対しては公務員法を上回る罰則を用意してあるということですよね。
例えば、先ほども民法法人、公益法人の話がございましたが、公益法人につきましても、例えば私法、要するに指定法人として行政事務そのものを法律の委任で実施しているものもあるわけでございます。という意味では、公益法人というのは、いわゆる民間法人的な性格を持っていますが、同時に、行政事務を実施するという意味ではいわゆる公的な性格を持っている、そういう分類になるわけでございます。
総じて言えば、国、地方いずれも行政事務そのものが簡素化されるということ、このことが非常に大きなポイントであろうと思いますし、同時に、そのことによって浮いた人員などをほかの住民福祉向上のために回すことができる、あるいは行政コストという側面でいっても非常に効果的な部分がある、それからまた何より間違いというものを事前にこのことによって防止するという役割も期待することができるということが総じて言えることであろうとも
そのうちの一つは、国、地方公共団体による臨時応急の雇用・就業機会の創出のための緊急地域雇用特別交付金というものをスタートするということでございますが、これは、実際にいろんなアイデアを出して地域における雇用を拡大していく、そういうことで行政事務そのものは自治体が執行していくわけですが、その財政的な裏づけとして全額国費で、交付金として都道府県に交付するという対応をすることになっております。
しかし、先ほど来申し上げましたが、ちょうど国、地方の行政事務そのものの見直し、本当の意味で地方分権というものをきちんと位置づけるんだ、そしてその仕事をバックアップする、支えるための財源措置というものを、単なる国から地方にお金を出せばいいというようなことではなくて、その地方の自主性、自立性を保障するようなそういう税財源の見直しというものを本気でやらなきゃだめだと、私はそういう時期に今来ているというふうに
そもそも、文書の検索や可否判断などは行政事務そのものです。開示請求者に不当な負担をさせるべきではありません。現に、地方自治体の条例で開示請求に係る手数料を徴収しているところはほとんどありません。利用しやすい金額としなければならないことは、政府案のもとになりました「要綱案の考え方」でさえ指摘されていたのです。開示請求に係る手数料は、国民の利用の障害になるものであり、徴収すべきではないと考えます。
しかし、民に任せては十分機能しないもの、それから非常に限りなく公的な行政の色彩の強いもの、これは研究機関とか文化施設とか、そういった余り歳入も上がらないようなもの、例えば登記なんかもまさにそれは行政事務そのものでございますが、そういったものもあるわけです。それを一つの独立行政法人にくくるのは非常に難しいんじゃないか。
例えば畜舎建築、これは豚か鶏か知りませんが、そういう畜舎建築についての基準のあり方の検討とか、道路上空通路について安全に留意しつつ許可基準の弾力的運用を図る、こういうのは規制緩和というよりは私は行政事務そのものではないかというように思うわけです。そういうものがたくさんあって千七百九十七項目になっている。
それから、昨年暮れに政府でまとめました地方分権大綱方針におきましても、行政の簡素化及び規制緩和の視点から、行政事務そのものの必要性を検討することが必要であるという趣旨の記述もあるわけでございます。
行政の簡素化及び規制緩和の観点から、行政事務そのものの必要性を検討することは当然でございますが、その上で国から地方公共団体への権限委譲等を推進する場合、行政分野ごとに権限委譲、国の関与、補助金の整理等を一括して見直し計画的に推進する旨の昨年十二月二十五日付の「地方分権の推進に関する大綱方針」と題する閣議決定の趣旨には大賛成であります。
先ほど申し上げましたように、去る十二月二十五日の閣議決定をいたしました地方分権大綱に沿って地方分権を推進していくわけでございますし、また、今その大綱に従いまして国会の御審議に付すべく法案の詰めを行っておるところで、総務庁において鋭意御努力をいただいておるところでございますけれども、そういう中におきましても、行政の簡素化及び規制緩和の観点から行政事務そのものの必要性を十分検討しますとともに、国から地方公共団体
○国務大臣(竹下登君) いわゆるデレギュレーション等をやることによりましていわば行政事務そのものを簡素化し、それがひいては行政コストの低減にもつながるという問題と、それから今おっしゃいました行政の権限そのものを地方に移譲することによってのいわば行政経費の節減と、私はもう一つは消費者コストの節減にもなるんじゃないか。
また、今回の監査委員の職務権限の拡大につきましては、従来のような財務事務の処理に係る監査とは異なりまして、行政事務そのものを取り上げて、その執行のあり方を監査するものでございます。
なお、お説のとおりにいたしました場合におきまして、いわゆる行政効率というのは増員によって賄われればそれでいいかというような形にもなろうかと思いますが、やはり行政組織というものは生き物でございまして、そういった一つの一般的な行政需要に対応する形の行政組織法上の基本的な形態をつくることによりまして、やはりその組織全体に活力が出る、そのことによって行政事務そのものに活力が出るということになる、これがまさに
○川島(一)政府委員 これは行政事務そのものでございますから、市町村の職員自体がやるべきものであって、ほかの者に委託してやらせるということは考えられないと思います。そういうことは許されないということでございます。
ですから、こういう砲弾類を、一般的に全国的にその所在を確認し、並びにこれを集めて処理する、こういう一連の行政事務そのものが直ちに警察の責務であるかどうか、これは多分に問題があると思いますが、ただ、何ぶんにも、危険が具体的な形で具体的になったような段階におきましては、これは警察は放置するわけにまいりませんので、そういう意味で、従来におきましても、この事故の前におきましても、何回か警察が届け出を受けた事実
○東中委員 研修の目的だとおっしゃったのですけれども、実態は私先ほど申し上げたように、行政事務そのものを担当し、たとえば政策立案あるいは監督業務などを担当されておるようであって、たとえば運輸省におきましては調査員といわれる人が二十五名、補佐官クラスの人ですから、一般公務員というよりは相当国家機関の意思決定に直接参画されていく、そういう立場の人がおられるようなんですが、たいがい大企業あるいは企業体から
しかしながら、公務員であることが憲法を順守し、憲法を守ることと違反するというようなことが、どのようなケースにおいて指摘されておるのか存じませんが、本来国家公務員であることの事務そのもの、あるいは日常の国家公務員としての行政事務そのものについては、憲法に違反する行政事務というものを強制しておるものでは原則としてないと、私はそう思っております。
行政事務そのものに、本来的に国家的事務とか、あるいはこれは自治事務であるとかいった区別があるわけではありませんから、この問題はある一定の基準を引いて、この事務は国の責任で処理させたほうが適当である、あるいは自治体で処理させたほうがよいという、いわば立法政策の問題であると私は思うのです。そうして私が強調したいのは、地方分権という立場からの立法政策そのものでなければならぬのだということなんです。
まあしかし、やっぱりこの税源の再配分と申しましても、行政事務そのもの、行政機構そのものがやっぱり整理されませんといけませんが、いま進みかけておりますので、この際、何がしか前進をしなければならぬというつもりでいま取り組んでおる最中でございます。